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カミィの日記
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漫画は著作物であり、漫画喫茶の経営については漫画というコンテンツの提供機能と喫茶店としてのアメニティサービスの提供機能の双方を有しており、近年、漫画喫茶の蔵書数の増大にしたがって前者の機能が極めて強くなっているのが実情である。そのため、一部の漫画著作者の中には漫画喫茶について中古漫画書籍の流通と同様に新刊漫画の売れ行きに悪影響を及ぼし、漫画の著作権が正しく保護されていないと主張する団体も現れている(2001年5月、「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」)。ちなみに、音楽レコード等の著作者には著作権法上、著作物について1984年改正法では新たに「貸与権」(著作権法26条の3:著作物を営利目的で不特定多数者に貸与する権利)が与えられており、レンタルショップからJASRACを通じて著作権者への貸与権料還元が実現している。しかし、漫画については当時の貸本業界からの反発もあり「書籍等の貸与についての経過措置」が同時に設けられ、附則4条の2で「書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。」として実質的に漫画には貸与権が与えられないまま現在に至っている。そのため、喫茶店での漫画や雑誌については法律上、著作者との契約や同意なく「当面の間」利用者に貸与することが出来ることとなっている。なお、この問題については、1984年当時に活発だった貸本業がほぼ廃れてしまったことから漫画等にも貸与権を認めるべきとする「附則撤廃論者」と、音楽業界におけるJASRACのように著作権を集中管理する実務団体が未整備の漫画流通業界で貸与権を認めた場合、漫画喫茶を合法的に経営することが困難であること(設置する漫画の著作権者との個々の契約関係が必要)や、音楽CDのようなダビング(コピー)問題が無いこと(漫画喫茶では貸与された漫画をコピーすることは一般的ではないこと)から同一に論ずるべきではないとする反論もあり、漫画の貸与権については将来への課題として残されているといえる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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